住まい確保、再建のための「被災者生活再建支援制度」
この制度は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、
被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
ここでは、支援金が支給されるまでの手続きの流れを説明します!
①支援法認定→適用
この制度が適用になるには、被害の大きさが法律で決められていて、適用にな
るかどうかについては、都道府県からお知らせ(公示)があります。
制度の対象となるには要件があります。
○対象となる自然災害:10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村
○対象となる被災世帯:上記の自然災害により
1.住宅が「全壊」した世帯
2.住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
②罹災(りさい)証明書の交付
り災証明書とは?…自然災害によって住宅などが被災したとき、その被害の程度を証明するものです。
○申請の受付及び証明書の発行は、各区役所と支所で、申請を受けてから現地調査を行い、
被害の程度などを記載した証明書が発行されます。
○必要なもの
・り災証明書等交付申請書
※被害状況の分かる写真や、修繕の見積書などがあれば添付
・身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証など本人確認のできるもの)
③支援金支給申請
○「被災者生活再建支援金支給申請書」に記載して市区町村に提出する。
○添付書面
基礎支援金:り災証明書、住民票、預金通帳の写し
※解体した場合は、解体証明書・減失登記簿謄本・敷地被害証明書類のいずれかが必要
加算支援金:契約書の写し(住宅の購入、貸借等)
※住宅の再建方法(住宅の建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し
○申請期間
基礎支援金:災害発生日から13月以内
加算支援金:災害発生日から37月以内
④都道府県が取りまとめ、支援法人に送付
申請書は、被災当時に居住していた市区町村役場と都道府県の審査を経て、
公益財団法人都道府県センター被災者生活再建支援基金部(被災者生活再建支援法人)に郵送されます。
⑤被災世帯に支援金の支給(支援法人)
④の法人において申請書の内容の最終確認を行い支給金額を決定し、
指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。
詳細→内閣府:防災情報のページ
詳細→被災者生活再建支援制度の概要及び手続きの流れ
○水害に使える公的補償(1)
○水害に備える家【水害対策】
○どうしたらハザードマップを活用できる?
○避難勧告についてのガイドライン【避難のタイミングを明確化】