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浸水した住宅の補償【水災】【水害】

今週も大雨からの浸水被害が多く報道されていました。
一瞬で膝上まで達する水、恐ろしいですね。
土砂災害や倒壊の危険がない地域では、膝上までの浸水で即「命の危険が」ということは
ないかもしれませんが、水が溢れたあとの住まいの「補修」や「片付け」ゲッソリしますよね。

濡れた室内、住設機器、家電製品、家具等どうすればいいのか?!
全部自分で買い換えないといけないの?!

皆さん「火災保険」は入っていますか?
その火災保険「水災補償」はついていますか?

浸水被害の場合は、火災保険の水災補償で損害を補償してもらいます。
「水災補償」単体での【保険】というものはなく、火災保険に含まれているか、追加補償になります。

さらに、入っている火災保険は「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」どのパターンですか?

火災保険のパターンが「水災補償」にも反映されます。

「建物」と聞くと、住宅の躯体や扉や窓のイメージですが、「キッチン」「バス」「トイレ」など
建物にボルトなどで固定されていて動かせないものは「建物」とみなされます。

「家財」では、自転車や原動機付自転車も入ります。
家財の中に【明記物件】というものがありますが、1つの価格が30万円を超える貴金属や美術品など、
契約する時に明記していたものが対象になります。

さて、保険・補償には当然「支払い要件」が存在します。
一般的な水災補償の要件は、

○再調達価格の30%以上の損害を受けた場合
○床上浸水、または地盤面から45cmを超えて浸水した場合
※再調達価格→同等のものを新しく建築したり購入したりする際に必要となる金額
※床上浸水→床を超える浸水(フローリング、畳など)
※地盤面→家の基礎の最も低い部分

保険会社によっては「保険料」を安くする代わりに、支払い割合が低かったり、支払い要件が厳しい事も
あるようです。しっかり確認が必要です!

近年多い、
・川が氾濫し、床の上まで浸水
・豪雨でマンホールの排水が追いつかず浸水
・台風で雨漏りがおこり畳や家具が水浸し
雨漏り
このような被害に合われたら、自分ですべて解決しようとせずに、まずは保険会社に相談して下さい!
☆できれば、被害後に見比べられるので、現在の住まいの状態を写真に撮っておくことをオススメします。

最後に…
今年度(2022年)10月から多くの保険会社が「火災保険」の改定を予定しています。

■保険料の値上げ
■長期10年契約が廃止になり、最長5年契約に

現在契約している保険会社の改定後の価格、「水災」「地震」に対する補償内容の確認も合わせて
他社でも見積もりを取って、比べる良い機会です。
早目の行動をオススメします!

保険水害浸水災害補償