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災害援護資金の申請期限を延長【西日本豪雨】

西日本豪雨の被災者が家屋修理などに利用できる
「災害援護資金貸付制度」
申請期限が12月28日まで約2カ月延長になりました!

これは、被災後世帯主の方が負傷した世帯や、住居・家財に著しい損害を受けた世帯が、
生活立て直しのため、家財の買替え、住居の修理等を行う場合に「災害援護資金」の貸付が受けられる制度です。

被災後少し落ち着いて、これからリフォームや建て替えを検討される方は、ぜひご活用ください!

対象となる方

平成30年7月豪雨により次のいずれかの被害を受けた世帯

● 世帯主の負傷(療養に要する期間がおおむね1か月以上)
● 家財の1/3以上の損害
● 住居の半壊、大規模半壊、又は全壊

他、詳しくはこちら→
岡山市 http://www.city.okayama.jp/hofuku/engo/engo_
t00030.html

倉敷市 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure
/117804/engoshikin_chirashi.pdf

貸付限度額

世帯主の負傷の有無で貸付額が変わります。

●世帯主の負傷なし

家財の3分の1以上の損害 150万円
住居の半壊・大規模半壊 170万円(250万円)
住居の全壊 250万円(350万円)
住居の全体が滅失、流失等 350万円

●世帯主の負傷あり(療養期間がおおむね1ヶ月以上の場合)

家財および住居に損害なし 150万円
家財の3分の1以上の損害 150万円
住居の半壊・大規模半壊 170万円(250万円)
住居の全壊 250万円(350万円)
住居の全体が滅失、流失等 350万円

※被災住居を建て直す際に、残存部分を取り崩さざるをえないなど、特別の事情がある場合は( )内の額となります。
※家財の被害に、自動車など、車両の被害は含まれません。

貸付条件

●貸付から3年間の据置期間は無利子です。
●3年経過後の貸付利率は3%。
※利子を含んだ金額を返済した後、利子分については補助金として交付されます。
●償還期間は10年。

相談・受付

岡山市
岡山市の各区役所・支所

倉敷市
●真備支所 2階
●本庁福祉援護課:086-426-3321
●玉島支所福祉課:086-522-8118
●水島支所福祉課:086-446-1114
●児島支所福祉課:086-473-1119

詳しくはこちら→
岡山市 http://www.city.okayama.jp/hofuku/engo/engo_
t00030.html

倉敷市 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure
/117804/engoshikin_chirashi.pdf


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