10年前に新築で家を建てられた方、もしくは購入された方、
「住宅瑕疵担保責任保険」に加入をされたこと、覚えておられるでしょうか?
「住宅瑕疵担保責任保険」とは…
新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。
平成21年10月1日より、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、
保険加入や供託を義務付ける制度がスタートしました。
なので、平成21年10月1日以降に新築を建てた、購入した方はこの保険に加入されています。
ですが、「住宅瑕疵担保責任保険」は10年間の保証になります。
ということは、義務化された10年前の平成21年に加入された方は、
今年で保証期間が終わってしまいます!
さて、10年間の保証期間がきれてしまったらどうすればいいのか?
「延長瑕疵保険」というものがあります。
「延長瑕疵保険」とは…
10年間の瑕疵担保責任期間が経過後に検査・補修して、期間満了後の期間を補償する保険です。
現況検査やメンテナンス工事の実施が加入要件となりますが、5年もしくは10年の保証がされます。
- 対象住宅※:戸建住宅、小規模共同住宅(延床面積500㎡未満かつ3階以下)
※住宅品確法施行以降に引き渡された新築住宅で、引渡日から10年を経過する住宅。 - 保険期間:10年、5年(保険商品によって異なる)
- 保険金額:500万円、1,000万円、2,000万円(保険商品により異なる)
- 免責金額:10万円
- 填補率:住宅事業者へは80%、住宅所有者へは100%(住宅事業者倒産等時)
- 保険料:個々の保険法人が設定(保険期間等により異なるが、5年・戸建住宅・120㎡で3万円程度~)
- 主な特約:リフォーム特約(基本構造部以外の内装工事等)、給排水管路特約、給排水設備特約 等
どこに聞いたらいいの?
瑕疵保険を利用するためには、住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)の審査を受けて登録することが必要です。
この住宅専門の保険会社の手続きが出来る事業者を、ご希望の所在地や会社名等で条件設定をして探すことができるサイトがあります。
こちらのサイトで最寄りの事業者を検索して、相談してみましょう!
上記で検索された事業者は、国土交通大臣から指定を受けた下記の5法人の
住宅専門の保険会社の中から選択して保険契約を締結することになります。
■国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人
○株式会社住宅あんしん保証
○住宅保証機構株式会社
○株式会社日本住宅保証検査機構
○株式会社ハウスジーメン
○ハウスプラス住宅保証株式会社
詳しくはこちら↓↓↓
国土交通省:住宅瑕疵担保制度ポータルサイトより
延長保証保険の要件はコチラのページ