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山火事で家が燃えたら補償は?!

最近、全国的に「山火事」が発生していますね。

岡山県でも、今までで最大といわれるほどの「山火事」が発生しました。
近くの住宅や倉庫が延焼したとの報道があります。
このような場合、自宅が燃えてしまったとして、誰が補償してくれるのか?とても気になるところです。

で、結論からいうと…

誰も補償してくれません。

ではどうするのか?!

自分の[火災保険]を使うしかないんです。


『失火法』
失火による類焼で隣家に損害を与えてしまった場合でも、重過失が無い限り損害賠償責任を負わなくても
よいとする法律です。この法律があることによって、火元となった場合には、賠償のための負担を負わな
くて済みますが、逆に、隣家から火をもらってしまった場合には、賠償してもらうことができないという
法律があります。

※「延焼」と「類焼」の違い
「延焼」とは…火事が火元からほかの建物などへ燃え広がること
「類焼」とは…他から燃え移った火(もらい火)によって焼けること


「火事はお互い様なので、【もらい火】が火災の原因でも自分の火災保険しか使えない」ということです。
つまり、火災による損害を補償するには自分自身で火災保険に加入しなくてはいけないと言う事。

自分が原因でなくても、自宅が破損・焼失した損害は補償されません。なので、災害以外で建物や家財が
損害を受けた際には、すべて自分の保険で修繕しなければいけません。

では【災害】が原因の火事だと補償されるのか?!

台風・豪雨・大雪・ひょうなどの自然災害が原因での火災や住宅被害には[火災保険]が適用されます。
しかし、地震・噴火またはこれらによる津波が原因での火災や住宅被害は[火災保険]は適用外になり、
「地震保険」の適用となります。

自分の[火災保険]が適用されるのであって、他の誰かの保険で補償をしてもらえるわけではありません。

※保険の契約内容によって、適用範囲は変わってくるので、絶対ではありません。参考までに。

なにが原因にしても、自宅が火災や被害を受けるのはキツいですよね~
その時のためにも、今!ご自身が契約している保険証券を見直し、被害に遭った際に受けられる補償の
対象範囲をよく確認しておきましょう。また、現在の補償内容によっては、契約内容の見直しなども、
考えてみてはいかがでしょうか。

 

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