年末が近づき、色々な手続きや納税などありますが、
今年被災された方々には、それに対する準備が追いつかないことも多いかと思います。
そんなときには、税金に関する期限の延長や猶予、減税などの税制上の措置があります。
前回の記事
「所得税の全部又は一部を軽減することが出来る」制度
前回の記事はコチラ→https://www.sumai-yume.net/master/9735/
【災害減免法】と【所得税法(雑損控除)】どの位違うのか、
比較例があったのでご紹介します。
下記の表のように軽減されるので、
・損害額が100万円の場合→災害減免法を適用した方が有利
・200万円、300万円の場合→所得税法の雑損控除を適用した方が有利
■所得600万円
■子供二人
○軽減前:災害による損害がないときの所得税及び復興特別所得税28万200円の場合
○軽減後:損害額は、住宅や家財の2分の1以上の場合の軽減額
予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予
所得税の軽減は、最終的に翌年の確定申告で精算されますが、
災害が発生した後に納期限の発生する予定納税や源泉徴収税額について
確定申告前に、その減額又は徴収猶予を受けることができます。
納税証明書の手数料免除
災害により相当な損失を受けたことにより、その復旧に必要な資金の借入れのために使用する場合には、
納税証明書の交付手数料は必要ありません。
申告などの期限の延長・納税の猶予
●申告などの期限の延長
・災害等の理由により申告・納付などをその期限までに出来ないときは、
2ヵ月以内の範囲で、その期限を延長することができます。
・届出書や申請書等の提出期限も同様に延長することが出来ます。
期限延長の申請は期限が経過した後でも行うことが出来ます。
●納税の猶予
・災害等により財産に相当の損失を受けたときは、所轄税務署に申請をすることによって
納税の猶予を受けることができます。
詳しくはコチラ→https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho
/kurashi/html/04_4.htm
法人や事業者向けの特例
●災害により被害を受けた場合の法人税の特例
・災害により生じた損失の額は、その損失が生じた日の属する事業年度の額に算入されます。
また、確定申告や中間申告を行うことで、過去に納めた法人税や源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
●災害により被害を受けた場合の消費税の特例
・災害が生じたことにより、被害を受けた事業者が簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、
または、受けることの必要がなくなった場合には、当該災害等の生じた日の属する課税期間から、
簡易課税制度の適用を受けること、又はやめることができます。