『消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成31年10月1日とする。』
『消費税率(国・地方)の10%への引上げに係る適用税率の経過措置について、
請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成31年4月1日とする。』 財務省HPより
「家を建てる!」
簡単なことではありません。建てる!と決めてから1~2年掛かることはよくあります。
ほとんどの方が一生に一度の大きな買物です。あーでもないこーでもないと悩み考えるのは当たり前!
それを、時間がないからと妥協すると一生悔やむかもしれません…そうならない為にも
「家を建てる時は相当な余裕をもって!」
昨年、消費税10%UP予定だった時も、駆け込み需要的な動きがありましたが、結局延期になって
「ほっ」とした人も少なくは無いはず。
「家を建てる時に掛かる消費税はどの時点の税率が適用される?」
工事完了時です。
来年の10月までに着工ではありません。
来年の10月までに引渡しが終わってないと【10%】が適用されます…
しかし!
上記にもあるように、こういった税制に関しては「経過措置」というものがあります。
「消費税率10%への引上げの施行日、平成31年10月1日の半年前」
平成31年3月31日までに工事請負の契約がされたものに関しては、
工事完了(引渡し)が平成31年10月以降になっても、【8%】が適用されます!
それでも、マイホームのプランを1年後までには、完了し契約をしとかないといけません。
【8%】の税制適用で家を建てたい方は、早めの行動をオススメします!
ただし…消費税【10%】になった方が、得なことになるパターンもあります。
◯すまい給付金増額→詳しくはコチラ
消費税【8%】になった時、「負担軽減」の為に『すまい給付金』の制度ができました。
収入に応じて最大30万円の給付がされる制度です。
消費税【10%】になると、給付額が最大50万円に引き上げられます。
■給付される条件の収入額 消費税【8%】年収510万円以下→消費税【10%】年収775万円以下
■給付される最大金額 消費税【8%】最大30万円→消費税【10%】最大50万円
◯家を建てたり、購入する時の資金贈与の非課税枠
親や祖父母から資金として贈与して貰った時の非課税となる額が増えます。
■消費税【8%】最大1,200万円→消費税【10%】最大3,000万円
※要件はあります。
まとめ:
必ずしも【8%】の時がお得とは限りません。どちらの税制の時に自分が家を建てるのが良いのか、
他の補助金制度、税金控除等とも合わせて検討してみて下さい!
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