住まい確保、再建のための「被災者生活再建支援制度」とは?
年々、台風やゲリラ豪雨による水害が増えてきています。
自宅が被災した時に、まず助けになるのが公的な支援制度があります。
「被災者生活再建支援制度」 「災害救助法」
地震による住宅の損壊に適用する印象がありますが、一定規模の浸水被害も対象となります。
自然災害(暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波・噴火など)によって 家が全壊・半壊した場合に支援金を給付する制度です。
■適用条件としては、市区町村なら10世帯以上、都道府県なら100世帯以上の住宅が全壊するなど、
地域全体の被害規模が一定を超えると同制度が適用されます。
支援金を申請できるのは、被災した家に実際に住んでいた世帯。
持ち家に限らず、借家も対象になります!
《水害で住宅が被害を受けた場合の公的給付》
【全壊】住宅流失や1階の天井に達する床上浸水
『被災者生活再建支援制』
・基礎支援金 100万円
・加算支援金 建設・購入で最大200万円
『災害救助法』
・応急修理 なし
【大規模半壊】床上1メートルに達する浸水
『被災者生活再建支援制度』
・基礎支援金 50万円
・加算支援金 建設・購入で最大200万円
『災害救助法』
・応急修理 最大57万6000円相当
【半壊】床上1メートル未満の浸水
『被災者生活再建支援制度』
・基礎支援金 なし ・加算支援金 なし
『災害救助法』
・応急修理 最大57万6000円相当(半壊の応急修理には所得制限がある)
■支給申請の期間
基礎支援金は被災した日から13月以内、加算支援金が被災した日から37月以内に市区町村役場にて手続きします。
■支給申請の手続きに必要なもの
原則、被災の程度を示す「罹災(りさい)証明書」が必要で自治体から交付を受ける。
手続きについてはコチラ→水害に使える公的補償(2)
詳細はコチラ→被災者生活再建支援制度の概要
手続きについてはコチラ→水害に使える公的補償(2)
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