要件を満たしたリフォームをすると、様々な補助金や減税がされる制度があります。
補助金は各自治体によって違ってきますが、「減税」に関しては統一されています。
今回は様々なリフォームに適用される「減税」を比較してみましょう!
比較リフォームはコチラ↓↓↓
◎住宅ローン減税(増改築)
◎耐震リフォーム
◎省エネリフォーム
◎バリアフリーリフォーム
◎長期優良住宅化リフォーム
◎同居対応リフォーム
まずは【所得税】の減税ですが、元々所得税の減税は「住宅ローンの利用」が前提条件でしたが、
2009年の税制改正により、いくつかの要件については自己資金での工事でも減税が受けられるようになりました。
この住宅ローンを利用しない減税措置を[投資型減税]
従来の住宅ローンを利用する減税措置を[ローン型減税]
といいます。還付の受け取り方もそれぞれ違っていて、
[投資型減税]は1年でまとめて減税分を受け取り、
[ローン型減税]は5年かけて減税分を受け取ります。
さらに、上記のいくつかの要件についてはとあるように、
[投資型減税]は、◎耐震リフォームは適用されますが、◎増改築(住宅ローン減税)は不可。
[ローン型減税]は逆に、◎増改築(住宅ローン減税)には適用されますが、◎耐震リフォームは不可。
となります。
では、リフォーム別のそれぞれの控除額をみていきましょう。
■控除率と控除限度額
◎住宅ローン減税(増改築)
10年以上、100万円超えのローン。
・1年目~10年目:年末ローン残高✕1%が控除、限度額40万円まで(1年ごと)
・11年目~13年目(消費税率引き上げ対策・コロナウイルス弾力化措置)
下記のいずれか小さい方の額を3年間控除
①年末ローン残高(上限4,000万円)の1%
②増改築等工事費用の額(上限4,000万円)の2/3%
◎耐震リフォーム
投資型減税・・・工事費(250万円まで)の10%を控除で、限度額25万円まで
ローン型減税・・なし
◎省エネリフォーム
投資型減税・・・工事費(250万円まで)の10%を控除で、限度額25万円まで
ローン型減税・・年末ローン残高を上限に工事費(250万円まで)の2%を控除、限度額25万円まで(5万円✕5年間)
◎バリアフリーリフォーム
投資型減税・・・工事費(200万円まで)の10%を控除で、限度額20万円まで
ローン型減税・・年末ローン残高を上限に工事費(250万円まで)の2%を控除、限度額25万円まで(5万円✕5年間)
◎長期優良住宅化リフォーム
投資型減税・・・工事費(250万円まで)の10%を控除で、限度額25万円まで
ローン型減税・・年末ローン残高を上限に工事費(250万円まで)の2%を控除、限度額25万円まで(5万円✕5年間)
◎同居対応リフォーム
投資型減税・・・工事費(250万円まで)の10%を控除で、限度額25万円まで
ローン型減税・・年末ローン残高を上限に工事費(250万円まで)の2%を控除、限度額25万円まで(5万円✕5年間)
続いて【固定資産税】の減税です。
いずれも控除期間は1年間になります。
◎耐震リフォーム・・・固定資産税の1/2分
◎省エネリフォーム・・固定資産税の1/3分
◎バリアフリーリフォーム・・固定資産税の1/3分
◎長期優良住宅化リフォーム・・固定資産税の2/3分
◎同居対応リフォーム・・固定資産税の減税なし。
最後に申告手続きです。
それぞれの減税ごとに申告手続きが必要です。
【所得税】の減税は、リフォームの翌年の確定申告時に申告します。
【固定資産税】の減税は、工事完了後3ヶ月以内に市区町村へ申告します。
必要な書類などは各市区町村でご確認下さい!
いまさら…といって我慢して毎日を過ごすより、リフォームをして快適な健康生活を送って頂きたいです。
リフォーム後は、おそらく「思い切ってやってよかった!」と実感できると思います。
減税や補助金の申請は難しく感じるかもしれませんが、市区町村の職員さんやリフォームの施工業者さんに
サポートしてもらって是非とも活用して下さい!
ちゃんとサポートしてくれる、信頼できる施工業者さんを選んでくださいね。
国土国土交通省:リフォーム減税制度に関する要件について