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New 税制改正後の住宅ローン減税【年末調整】【確定申告】【2022年に家を取得した人】[2022/12/2更新]
今年も残り1ヶ月。
この時期といえば【年末調整】
今年は元号も変更になったし、なにか変わったことがあるのか?
結論…
ありません。
今年は、ありません。
来年は、あります!
まぁそこは来年だし、とりあえず通常の【年末調整】は会社に任せるとして…
今年家を購入したあなた!
やってきました【住宅ローン減税】(住宅借入金等特別控除)
聞き覚えありますよね?
「年末調整の際に、住宅ローンの金利負担を軽減するため、所得税から控除してもらえる」制度です。
その制度が、消費税が10%に増税された時の住宅取得の支援策で、
本来は控除期間が10年間のところ、3年延長で13年間控除されます!
控除期間の3年延長詳しくはコチラ↓↓↓
住宅ローン減税(国土交通省)
しかし!家を買ったからと言って自動で所得税から引いてもらえるわけではありません。
【住宅ローン減税】(住宅借入金等特別控除)を受けるには、家を購入した最初の確定申告で
控除の適用(ようするに住宅借入金等特別控除の手続き)を受けなければいけません。
翌年からは、年末調整の時「住宅借入金等特別控除申告書」を会社に提出すれば、控除をしてもらえます。
この毎年提出することになる「申告書」、初年度の手続き後にまとめて送られてくるので、保管が大切です。
では実際に確定申告で手続きをするには何が必要か?
詳しくはコチラ↓↓↓
年末です!家を建てた買った人は【住宅ローン控除】【住宅ローン減税】
【住宅ローン控除】は新築や既存住宅の購入だけでなく、
増改築や、特定の改修工事にも適用されます。
要件はあるものの、10年以上の控除は計算すると結構な金額になります!
今年家を購入をされた方は、購入を検討している時には【住宅ローン控除】はプランに入っていたことでしょう。
しかし増改築工事をされて、【住宅ローン控除】を考えていなかった方は
要件に合っているかすぐにご確認を!
住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
■居住の用に供した年:令和元年10月1日から令和2年12月31日まで
◯[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]
・控除期間:13年
・各年の控除額の計算(控除限度額):
【1~10年目】
年末残高等×1%(40万円)
【11~13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
①年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
②(住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4,000万円〕)×2%÷3
※「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないこととした金額をいいます。
◯[上記以外の場合]
・控除期間:10年
・各年の控除額の計算(控除限度額):
【1~10年目】
1~10年目
年末残高等×1%(40万円)
※住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
■居住の用に供した年:令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
控除期間:10年
各年の控除額の計算(控除限度額):
【1~10年目】
年末残高等×1%(40万円)
※住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
『説明』
「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、
8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいう。
「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、
10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいう。
◯増税後の住宅ローン控除
◯年末です!家を建てた買った人は【住宅ローン控除】【住宅ローン減税】
◯入居2年目の年末調整(住宅ローン控除)
◯住宅ローンの借り換えをした方注意!