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『すまい給付金』
消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため→収入が低いほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による
負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して→住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
平成33年12月までに、入居された住宅が対象です!
入居してから、1年3ヶ月以内に申請が必要です!
対象者
●住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
●収入が一定以下
[8%時]収入額の目安が510万円以下
[10%時]収入額の目安が775万円以下
●住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方が対象
※追加の要件[10%時]収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)
住宅の要件
●引上げ後の消費税率が適用されること
●床面積が50m2以上であること
●第三者機関の検査を受けた住宅であること
新築も中古住宅も要件を満たせばOK!ですが、新築住宅・中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なります。
いずれの場合でも、給付要件は…
■住宅ローン減税の対象となる住宅そのものの要件
■すまい給付金独自の要件
が設定されています。
給付額
平成29年度の税制改正により、平成30年度からいわゆる政令指定都市にお住まいの方は、
都道府県と市区町村に納付する住民税(所得割)の配分が変わりました。
改正後も同じ収入額に対するすまい給付金の給付額は変わりません。
岡山県岡山市は政令指定都市になります!
■消費税8%の場合
■消費税10%の場合
*1 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において、住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
*2 神奈川県の場合は、政令指定都市とそれ以外の市町村の県民税の税率それぞれについて、
0.025%付加されますので、給付基礎額に対応する県民税の所得割額は、上記の表の( )内の額となります。
まとめ
消費税8%で最大30万円、消費税10%で最大50万円の大きな補助金です。
お知り合いで、家(マイホーム)を建てた人、買った人がおられたら、
【すまい給付金】もらった?と聞いてみてあげて下さい!
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