年々増えていっている高齢者の割合。
最近の高齢者は気持ちも若いし、健康な内はいいのですが、
病気をすると一気に体力が落ちてしまうことが多いです。
この間まで元気に歩いていたのに…
そうなってくると、家の中で普段何ともなかったことが
急に使いにくくなったり、手助けをする方が不便だったり、思ってもみなかったことが発覚します。
特に、トイレ・お風呂・階段・玄関。ちょっとした段差や広さがネックになったり、手すりが必要になってきます。
こういったことは、どの家にもやってくる問題です。
もちろん少しでも暮らしやすいように住宅改修をしたいところですが、高額な改修費用が…
そんな時は一番に「国・県・市」の補助金を調べて見てください!または職員に相談。
何らかの補助があるはずです!
どのくらい補助をしてもらえるのか分かった上で、出来る限りの対策をしたいところですね。
現在の岡山県の「高齢者向け住宅改修の補助金」を挙げてみたので参考にして下さい♪
【岡山市】岡山市すこやか住宅リフォーム助成制度
身体機能の低下や身体の障害のために日常生活に介助を要する高齢者及び障害者が自宅において
暮らしやすい生活ができるよう住宅(家主の承諾が得られる借家を含む)を改造しようとする場合に、
その費用の一部を助成しようという制度です。
■対象者
●60歳以上で身体機能の低下や障害等のために日常生活を営むうえで介助を要する方
(65歳以上は必ず要介護・要支援認定を受けている方)
●64歳以下で身体障害者手帳の交付を受けた方のうち障害の程度が2級以上の視覚又は肢体に
障害のある方で日常生活を営むうえで介助を要する方
■対象となる工事
浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、居室、台所の改造で対象者の居住に適するように改造することにより、
対象者の自立の助長、介護者の負担軽減が図られる工事で標準的仕様の工事に限る。
■助成額
市長が適当と認める額の5分の3 (市民税非課税世帯は4分の3、生活保護世帯は3分の3)です。
ただし、60万円を限度とします。
*「介護保険法の居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給」及び
「岡山市障害者日常生活用具給付事業実施要綱に規定する住宅改修費の給付」を
受けることができる方は助成額から20万を減額します。その場合40万円が限度となります 。
■申請書類
住宅改造工事の計画書(図面等)
工事見積書
改造前の状況を示す写真
世帯員全員の前年度市県民税・固定資産税課税及び納税証明書などが必要
【倉敷市】倉敷市高齢者等住宅改造補助金交付制度
住宅改修の工事費用が高額(20万円を超える場合)になった場合等に、
倉敷市高齢者等住宅改造補助金交付制度を併用することができる場合があります。
■対象者
下記のいずれかに該当し、市税を完納していること
1. 満65歳以上で、介護保険法により、要支援又は要介護に認定された人
2. 肢体又は視覚の障がいがある人で、身体障がい者手帳1級又は2級の手帳を所持する人
3. 療育手帳Aを所持し、日常生活を営むうえで介助を必要とする人
■助成額(限度額は80万円)
見積書(額)を精査し、そのうちの補助対象工事費に対し、市の標準的な仕様に基づく査定額に、補助率を乗じて得た額となります。
[世帯等の状況]→[補助率]
生活保護世帯→補助対象額の全額
所得税非課税世帯→2.5/3
所得税年額20万円未満の世帯→2/3
所得税年額20万円以上50万円未満の世帯→1/2
所得税年額50万円以上の世帯→2/5
【玉野市】玉野市高齢者住宅改造助成
65歳以上の高齢者で、介護保険の要介護認定で要支援または要介護と認定された方の居宅における日常生活を容易にし、
かつ介護者の負担を軽減するために住宅の改造費用の一部を助成するものです。
■対象者
以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
・65歳以上の高齢者で、要介護認定を受けている方。
・市民税非課税であること。
・過去に住宅改造の助成を受けていないこと。
(介護保険の住宅改修助成は助成限度額に達するまで申請できますが、住宅改造助成は1人の方につき申請できるのは1回となります。)
■助成額
対象工事(利用限度額50万円)の2/3(介護保険の給付対象額は除く)
■必要書類
申請時の書類のうち、申請書はHPからダウンロードできます。
その他の書類は、事業所等の任意様式で提出ください。
[申請時]
1.申請書
2.平面図
3.承諾書(対象者本人の住宅でなければ必要)
4.内訳書(見積書)
5.写真 (着工前日付入)
[完了時]
6.完了届
7.領収書
8.竣工届
9.写真(完了後日付入)
10.請求書
■注意事項
1.必ず事前に相談してください。(着工前に申請がない場合は,助成できません。)
2.原則として同一住宅の改造については1回のみの助成です。
3.借家の場合は、家主の了解が必要です。
4.住宅の新築、増築及び全面的な建替工事は助成対象となりません。
5.直接関係ない工事や必要以上の改造工事は助成対象となりません。