「住宅ローン控除」を申請する確定申告の期間も、3月15日(金)と終わりが近づいていますが、
申請のし忘れはないですか?!
※「住宅ローン控除」とは…
金融機関等からお金を借りてマイホームを購入または新築等した方が、一定の要件を満たす場合に
所得税の減税を受けることができる制度です。
「住宅ローン控除」の手続きは、マイホームを購入または新築して住み始めた翌年に、税務署へ
確定申告書に必要書類を添付し提出をして申請をします。
では「住宅ローン」を利用していないと、住宅に関する【控除】は受けられないのか?というと
そんなことはありません!
「住宅ローン」を利用していなくても、受けられる減税制度があります。
しかしこれらの減税制度も、「住宅ローン控除」の申請と同じように、確定申告をして手続きを
しないといけないので、お忘れなく!
■耐震リフォームをした時
■バリアフリーリフォームをした時
■省エネリフォームをした時
■同居対応リフォームをした時
■長期優良住宅化リフォームをした時
■認定住宅等の新築等をした時
現行の耐震基準に適合する改修工事を行った場合で、適用要件を満たしたときは、一定の金額を
その年分の所得税額から控除することができます。(住宅耐震改修特別控除)
※この特別控除と「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の増改築等をした場合」いずれの
適用要件も満たしている場合には、両方について適用を受けることができます。
◎提出書類
・住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
・建築士等が発行した「増改築等工事証明書」または市町村の「住宅耐震改修証明書」
・家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らか
にする書類
バリアフリー改修工事を行った場合、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から
控除することができます。(住宅特定改修特別税額控除)
◎提出書類
・住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
・建築士等が発行した「増改築等工事証明書」
・家屋の登記事項証明書など、で床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
・介護保険の被保険者証の写し
省エネ性能を上げるための改修工事を行った場合、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の
所得税額から控除することができます。(住宅特定改修特別税額控除)
◎提出書類
・住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
・建築士等が発行した「増改築等工事証明書」
・家屋の登記事項証明書など、で床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
浴室やトイレ等の増設といった多世帯同居改修工事を行った場合、一定の要件の下で、一定の
金額をその年分の所得税額から控除することができます。(住宅特定改修特別税額控除)
◎提出書類
・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
・建築士等が発行した「増改築等工事証明書」
・家屋の登記事項証明書など、で床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
耐久性向上改修(長期優良住宅化改修工事)を住宅耐震改修や一般省エネ改修工事と併せて行った
場合、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。
(住宅特定改修特別税額控除)
◎提出書類
・住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
・建築士等が発行した「増改築等工事証明書」
・家屋の登記事項証明書など、で床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
・都道府県・市区町村の長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
認定住宅 、または ZEH水準省エネ住宅 を新築または購入(未使用の認定住宅、またはZEH水準
省エネ住宅に限る)した方が、一定の要件を満たす場合に受けることができる減税制度です。
(認定住宅等新築等特別税額控除)
※原則として減税が受けられる期間は、居住開始の年のみ(翌年に減税が受けられる場合もあり)
◎提出書類
・認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書
・家屋の「登記事項証明書」などで床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
・家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなど次の事項を明らかにする書類
いかがでしょうか?
「住宅ローン」を利用しなかったから…と、マイホームの購入・リフォーム等の工事をしたのに、
税金控除の申請をしていなかった人は、要件が合っていないか今すぐチェックしてください!
さらに、その工事の際「こどもエコすまい」等の補助金をもらっている場合、「一時所得」として
所得税の課税対象となります。一時所得は年間50万円を超える場合は課税所得として扱われるので
確定申告時に申告が必要となります。
住宅ローン控除では、「補助金」の欄に記載することになると思います。
分かりづらいことは税務署に聞くことが一番確実です。
控除してもらえるものはしてもらいましょう!