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窓リノベが注目されているけど給湯省エネ事業は?!実はリースも対象!

さあいよいよ申請がはじまりました『住宅省エネ2023キャンペーン』

特に[先進的窓リノベ事業]は注目されていて、「住宅の断熱」にどれだけ関心があるかが分かります。
引き換えに[給湯省エネ事業]は[こどもエコすまい支援事業](新築)と併用できないということもあり、
[先進的窓リノベ]ほどは注目度が少ない感じです。

※なぜ[こどもエコすまい支援事業](新築)と併用できないのか?
こどもエコすまい支援事業(新築)は、住宅全体に補助を行うため、給湯省エネ事業との併用はできません。

「給湯器」の住宅内でのエネルギー消費量の大きさをご存知ですか?!
1番消費量が大きいとされる「エアコン」に次ぐのが「給湯器」なんです。
なので、住宅の省エネルギー化を促進するために、高効率の給湯器の導入が支援されます!

[給湯省エネ事業]というくらいなので、「給湯器」の設置のみが対象になりますが、新築・リフォーム
どちらでも可。

そして今回の注目!
リース利用でも対象となること

「リフォーム時に、高効率の給湯器を使ってみたいが購入には予算が…」
「もしくは試してみたい…」
「給湯器って10年で買い替えになるって聞くし…」
など、給湯器のリースの需要は意外に多いんです。

特に、お風呂リフォームやバリアフリーリフォーム時に「給湯器」の検討機会がありますよね。
リースも選択の一つとして考えてみるのもオススメです!

■補助対象となるリース

◎6年以上のリース期間が設定されているもの

給湯器の法定耐用年数は6年間です。
途中解除が可能であるリース契約も補助対象となりますが、6年を経過する前に契約を解除した場合、
補助金の返還が必要になる場合があります。
※当該期間が経過する前に利用を終了することを前提とするリース契約は、本事業の補助の対象になりません。

■リースの補助対象となる方

◎給湯省エネ事業者と[リース契約]し、①~④いずれかの方法により対象機器を導入するリース利用者。

新築注文住宅に、建築主が対象機器をリースにより設置する方法
建築中の分譲住宅(戸建)に対して、住宅購入者が対象機器をリースにより設置する方法
建築中の分譲住宅(共同住宅等)に対して、管理組合等が対象機器をリースにより設置する方法
既存住宅(戸建または共同住宅等)のリフォーム時に、住宅所有者等が対象機器をリースにより設置する方法

■対象製品・補助額

◎家庭用燃料電池(エネファーム)15万円/台

詳細はコチラ⇒エネファーム[パナソニック]

◎電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)5万円/台

詳細はコチラ⇒ハイブリッド給湯システム[ノーリツ]

◎ヒートポンプ給湯機(エコキュート)5万円/台

詳細はコチラ⇒エコキュート[パナソニック]

他、詳細は『給湯省エネ事業』公式サイトで←

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