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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とすまい給付金

確定申告が始まっていますね。
本来は、「3月15日」が期限になりますが、
新型コロナウイルスの影響で、『4月16日』までに延長になりました!

ちょっと間に合いそうにない~っと思っていた方は、
来年に回さず、この機会に申告してしまいましょう!

確定申告の住宅関連といえば、
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

この手続きをするにあたって、最近増えてきた質問がコチラ!

「すまい給付金の給付金額を記載しないといけないみたいなんですが…」

この質問をしてくるってことは…
◯すまい給付金の申請はしているが、まだ確定はしていない。
◯すまい給付金の給付額は確定はしているが、まだ振り込まれていない。
◯すまい給付金をまだ申請していないけど、するつもりだった上で確定申告に行ったら、
すまい給付金を申請するつもりなら、給付額を記載するように言われた。

普通に考えると、
確定申告って「前年の収入」に対しての税金ではないの?
まだもらってもいない「すまい給付金」を前年の収入として考えるの?

と、思いますよね。え?思わない?

答えは…
前年に組んだ「住宅ローン」に対しての「収入」になるので、
実際に給付されていなくても、入るものとして記載して下さい。

とのことです!
ここで少し気になることがあります。
「すまい給付金」の給付金が確定している人は大丈夫ですが、
◯申告したけど、給付されなかった。
◯申告した額を記載したけど、給付額が変わった。

といった場合、どうなると思いますか?

もちろん修正が必要。
概ね下記のどちらかの手続きが必要になってきます。

□「更生の請求」
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

□「修正申告」
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

「更生の請求」は5年以内とされていますが、
「修正申告」は気づいた時点で早めに(税務署の調査前に)対応しないと、
余分な税金が更に加算されることがあります。

ということで、「すまい給付金」は早めに申請しちゃいましょう!!
というお話でした♪


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