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被災した時の住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)【確定申告】

「確定申告」の時期がやってきました。
昨年家を購入された方、年末調整からの確定申告で
住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の手続きをしましょう!

コチラを参考に→「今年家を購入した人の年末調整」

今回は昨年購入した住宅が被災された方、
もしくは「住宅借入金等特別控除」を受けている住宅が被災された方の特例について。

■適用期間の特例

◯災害によって被害を受けたことにより居住の用に供すること(住むこと)ができなくなった
住宅については、以後の残りの適用年においても、引き続き「住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
ただし災害後、新たに住宅を取得をして「住宅借入金等特別控除」等の適用を受ける場合には、
適用期間の特例の適用を受けることはできません。

◯適用期間の特例を受けるための手続は、通常の確定申告又は年末調整と同じです。

■重複適用の特例

◯上記「」について、【被災者生活再建支援法】が適用された市町村の区域内に所在する住宅は、
「被災した住宅」「被災後一定期間内に再取得した新たな住宅」
両方に「住宅借入金等特別控除」を適用することが出来ます。

被災者生活再建支援法とは…自然災害により、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等
 ↑↑詳しくはコチラ↑↑

◯重複適用の特例を受けるためには、住むことができなくなった住宅について
その事実を明らかにする次の書類を確定申告書に添付する必要があります。
・罹災(り災)証明書。[コピー可]
・登記事項証明書[原本]

※り災証明書とは…被害の状況等を証する書類

◯重複適用の特例を受ける場合には、それぞれの控除額の限度額のうち最も高い金額が控除限度額となります。

コチラも参考にどうぞ↓↓↓
住宅が被災した時の減税【年末調整】【確定申告】


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