住宅を購入(中古も可)して、申請をすると最大50万円が受け取れる!
消費税率10%になって、「給付額」も「収入要件」も拡充しました!!
すまい給付金
申請しないと受け取れません!申請を忘れている方はいませんか?!
そもそも、この制度を知らなかった方は?
まだ間に合うかもしれません!
申請期限は、入居後すぐ~引き渡しから1年3ヶ月以内なら大丈夫です!
※令和3年12月まで実施予定
なぜ受け取れるのか?
「引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するためです。」
5%→8%→10%と数年又は数十年ごとに消費税率が上がってきている中、
購入金額の大きい住宅を取得する場合、消費税は大きな負担となります。
その消費税率引上げによる負担を軽減するため、現金が給付されます。
そう!「現金」が給付されます!
引かれる予定の税金から「減税」されるのも、もちろん助かりますが、
毎月のローンを支払っていっている時の「現金」給付は大助かりですよね♪
ではいくら受け取れるのか?
収入に応じて、最大50万円!
※消費税率8%時は最大30万円でした。
申請方法と必要なものは?
◯申請方法
「窓口申請」か「事務局に郵送」のどちらかになります。
お近くに申請窓口がある場合は、窓口をオススメ!
・申請前に相談できるし、申請書類ももらえる。
・書類に不備が無いかを、その場で確認してもらえる。
・後から不備が分かった場合でも、窓口で対応してもらえる。
これらを郵送でやり取りするのは結構大変かもです。
窓口申請の場合は、「すまい給付金ホームページ」から窓口を検索出来ます。
郵送申請の場合、国土交通省の「すまい給付金申請サポート」というものがあります。
申請書類を郵送してくれたり、電話で申請方法なども説明してくれます!
国土交通省「すまい給付金について:すまい給付金サポート」
◯必要なもの→取得場所
・住民票の写し→引越し後の市区町村
・個人住民税の課税証明書→引越し前の市区町村
・建物の登記事項証明書・謄本(登記謄本)→法務局
・工事請負契約書または不動産売買契約書→工事を依頼した事業所または購入した不動産会社
・金銭消費貸借契約書(ローン契約書)→住宅ローンを組んだ所