いよいよ近づいてまいりました!
2019年10月1日消費税率アップ。
消費税率の引上げ後(8%から10%)の住宅取得には、
メリットが出る支援策が用意されています。
が、その前に!
税率変更の前後にまたがる契約や売買、補助金などに対して
『経過措置』というものがあります。
税率が変わる日にちの境目って、どこまでが8%?どこからが10%?
5%から8%になる時も話題になりましたが、身近なところだと…
コンビニで、9月30日24時前にレジで精算をはじめて、打っているうちに10月1日になったら何%?
コンビニは、レジを最初に打ち始めた商品が基準になるらしく、この場合はすべて「8%」になります。
このようなその日だけのことではなく、数ヶ月以上のことでも『経過措置』が様々なものに適用されます。
もちろん「住宅」にも!
■新築住宅の場合
消費税は、原則引渡し時期によって適用される税率が決まりますが、
消費税率引上げ6ヶ月前の指定日までに契約された住宅は、
引渡しの時期に関係なく契約時の税率が適用されます。
○2019年9月30日までに引渡し=8%
○2019年3月31日までに請負→2019年10月1日以降に引渡し=8%
○2019年10月1日以降に引渡し=10%
住宅に関しては「経過措置」以降にも支援策が、用意されています。
○住宅ローン減税の控除期間が「10年→13年」に3年延長
○すまい給付金が「最大30万円→最大50万円」に拡充
○贈与税非課税枠が「最大1200万円→最大3000万円」に拡大
○商品と交換可能な「ポイント制度」が創設
詳細はコチラ→国土交通省:消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について
その他の「経過措置」(消費税率8%が適用)はコチラ↓↓↓
■旅客運賃等
2019年10月1日以降に行う、旅客運送(電車やバス等)の対価、
映画・演劇・美術館・遊園地等の入場料金等を2019年9月30日までに領収(支払済)している。
■電気料金等
2019年10月1日以前から継続して供給している、電気・ガス・水道・電話に係る料金で、
2019年10月1日から2019年10月31日の間に支払料金が確定するもの。
他、様々な「経過措置」があります。
詳細はコチラ→消費税率にに関する経過措置について:国税庁
「軽減税率」と混同されがちな「経過措置」ですが、電気料金や通信販売など、
生活に密接しているものもあるので、一度目を通しておくことをオススメします!
※「軽減税率」とは…酒類・外食を除く飲食料品、新聞を対象に増税後も旧消費税率(8%)が適用
○増税後の住宅ローン控除
○消費税10%になっても大丈夫!【住宅ポイント】【すまい給付金】【住宅ローン減税】
○キャッシュレス還元と住宅ポイント制度は併用できる!