住まい夢ネット 住まい夢ネットで家の情報をGETしよう!! - 住まい夢ネット

  1. ホーム >
  2. 省エネ住宅

税制改正後の住宅ローン減税【年末調整】【確定申告】【2022年に家を取得した人】

新たに住宅を取得して申請をすると、翌年から「13年間」所得税から税金が控除(還付)されます。
それが『住宅ローン減税』(または住宅ローン控除、正式名は「住宅借入金等特別控除」)

この『住宅ローン減税』、今年改正されて「控除率」もろもろ変更になりました。

【新築(注文住宅)の場合】
◎制度期間 2021年末で終了⇒4年間延長
◎控除率  1%⇒0.7%
◎減税期間 原則10年間、特例13年間⇒原則13年間
◎所得制限 上限3000万円⇒上限2000万円
住宅ローン減税等の措置

詳しくはコチラ↓↓↓
国土交通省:住宅ローン減税制度について

さて問題なのは、制度が変更になったから、手続きにも何か変更があるのか?!
すでに「住宅ローン減税」を申請済のものは、制度改正後の控除率はどうなるのか?!
契約などは2021年に締結していて、2022年に入居の場合はどちらの制度が適用?!

手続きについて

住宅ローン減税の適用を受けるためには、入居した翌年に確定申告をする必要があります。
これは今までと変わらずで、制度が変更になったからといって変わったことはありません!
給与所得者の場合には、2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能です。

■どの住宅にも必要な書類は…
・計算明細書(税務署から最初に申告をした年に交付される住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
・住宅ローンの年末残高等証明書(年に1回、銀行から郵送されてきます)
・登記事項証明書、請負契約書・売買契約書の写し等

■住宅の性能に応じて必要になる書類
・長期優良住宅認定通知書又は低炭素住宅認定通知書の写し等

■新築住宅以外の住宅の場合に必要になる書類
・住宅の増改築等である場合 、増改築等工事証明書詳等

詳しくはコチラ↓↓↓
確定申告に必要な書類

「住宅ローン減税」を申請済のものは、制度改正後の控除率は?!

2021年までに入居し、既に住宅ローン減税を受けている人 ⇒ 改正前の控除率(1%)がそのまま適用されます。
残りの減税期間ずっと改正前の制度で、下記いずれかの小さい額になります。

・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)

契約などは2021年に締結していて、2022年に入居の場合はどちらの制度が適用?!

住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年の条件が適用されるので、2022年中に入居した場合、
制度改正後の控除率・控除期間・借入限度額が適用されるのですが、「特別特例取得」に該当する場合には、
2022年に居住を開始した場合でも制度改正前の控除率などが適用されます。

「特別特例取得」
○新築(注文住宅)の場合は2020年10月から2021年9月末までに請負契約を締結
○分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合は2020年12月から2021年11月末までに売買契約を締結

2022年度分の確定申告、年末調整の「住宅ローン減税」には、制度改正前と改正後の「控除率」が混在します。
自分がどちらの「控除率」になるのか、会社の手続きが間違っていないか、注意して確認をしましょう!

家を建てる家を買う減税