次世代住宅ポイント
本来は、工事契約・着工が「2020年3月31日」までとされています。
そう!あと1ヶ月少し。
ここで急増している質問がコチラ↓
「期限の3月31日までに着工が出来そうにないのですが、申請できますか?」
回答として、
「災害等やむを得ない理由」であれば、2020年6月30日までに着工できるなら申請できます」
さて、「災害等やむを得ない理由」とは?
施主の責によらない、やむを得ず期限に間に合わない理由のことをいいます。
◯新築住宅の建設予定地の被災 ・工事施工者の被災
◯被災地における修繕業務の需要増大により、工事施工者の受注能力
◯施工能 力を超過 ・被災地への業務応援のための施工能力の不足 ・材料供給事業者の被災による材料供給の遅延
◯台風被害を踏まえた、契約後の設計変更の発生
◯積雪等、天候に起因する工事の遅延
◯新型コロナウィルス感染拡大による材料供給の遅延(2020年2月21日追加)
◯その他、施主の責によらない、やむを得ない理由による工事の遅延
この理由、「被災」は分かりますが、最後の一文
「その他、施主の責によらない、やむを得ない理由による工事の遅延」
ココが知りたいですよね?
しかしココについては明確な回答はありません。
どの理由にしろ、「遅延」は別途手続きを行わなければなりませんが、
その提出書類に「遅延」が生じた【事情の詳細】を記載して「審査」ということになります。
※電話での審査は不可です。
「遅延」についての別途手続きに提出する書類を
【期間内着工(着手)困難申告書】といいます。
受付開始は、2020年3月2日で、内容が受付可能であることが確認できたら
申請者宛に「受付通知」が発送されます。
現段階では、申請の混雑状況にもよりますが、4月以降順次送付予定だそうです。
注)ポイント発行申請期限は延長がありません!
【期間内着工(着手)困難申告書】の内容が認められて延期になっても、
ポイント発行申請期限は延長になりません。
【期間内着工(着手)困難申告書】を提出する時に、「工事完了前ポイント発行申請」も
併せて申請をしてください!
ですので、
【期間内着工(着手)困難申告書】と「工事完了前ポイント発行申請」の申請期限は、
遅くとも、2020年3月31日(必着)となります。