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年末です!住宅ローン控除(減税)の準備はできていますか?!

住宅ローンを利用して、住宅を購入した人の税負担を軽減するための制度
『住宅ローン控除(減税)』 正式名称は【住宅借入金等特別控除】

税額控除額=年末時点の借入残高(借入限度額を上限)×控除率0.7%

定期的に税制改正が行われており、これから住宅ローンの借り入れを検討している人、
今年「住宅ローンを」利用して住宅を取得した人は、最新の税制の確認が必要です!

今年は特に変更が多いので、自分がどのくらい控除になるのか、よく確認しましょう。

 

今年(2024年)の変更点

■省エネ基準を満たさない新築・買取再販住宅は控除対象外

2024年1月以降に建築確認を受けた新築の場合、エネルギー消費量や断熱性能など一定
の省エネ基準を満たした住宅でなければ、住宅ローン控除が適用されません。

2023年中に建築確認を受けている、2024年6月30日までに工事が完了している場合は、
「その他の住宅」として、対象となります。

・借入限度額:3,000万円から2,000万円に引き下げられる
・控除期間:13年から10年になる

※建築確認が2024年以降になる、あるいは2024年6月30日以降の建築になってしまうと、
住宅ローン減税そのものが対象外となります!

■子育て世帯・若者夫婦世帯に対する控除が拡充

「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」が対象。
それぞれ他の世帯よりも借入限度額が高く設定されています。

■新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置が延長

新築住宅については合計所得金額1,000万円以下の人が借り入れを行う場合は、「床面積が
50㎡以上あること」という要件が「40㎡以上」に緩和されます。

 

今回はさらに「中古住宅」の住宅ローンについて

中古住宅の住宅ローン減税は、築年数要件が緩和され、新耐震基準など一定の条件を
満たしていれば従来よりも利用しやすくなりました。

■一般の中古住宅取得の場合、借入限度額は2,000万円とされています。よって、最大年間14
万円(=2,000万円×0.7%)、10年間で140万円までの控除を受けることができます。

※ここでいう借入限度額とは、実際に借入が可能な限度額ではなく、住宅ローン減税の対象
となる借入金の上限額のことです。

■取得した住宅が「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」
などの所定の省エネ基準を満たす場合は、この「借入限度額」が3,000万円に引き上げられ、
住宅ローンの年末残高が多い場合はより有利に税額控除を受けられることとなっています。
(10年間で最大210万円)。

■買取再販住宅は、新築同等の控除内容へ拡充

取得した中古住宅が「買取再販住宅」に該当する場合は、「借入限度額」「控除期間」がともに引
上げられる場合があります。

売主が「宅建事業者」の場合であり、その他の個人・法人から取得した場合はこれにはあたりません。

※「買取再販住宅」とは…宅建事業者が、買取り後にリフォームを行って販売される住宅をいいます。
(いわゆるリノベーション済み中古住宅)

■買取再販住宅+省エネ性能

対象の買取再販住宅が、「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」
のいずれかに該当する場合は、下表の通りさらに借入限度額が引上げられます。

※リノベーション済み物件のうち、特に省エネ改修工事等により所定の省エネ水準であることが確認さ
れた物件等の取得の場合、住宅ローン減税をよりお得に適用できるようになっています。
(新築住宅の取得の場合と同様の減税額が適用されます)

省エネ性能の区分

■リフォーム減税との併用に注意

リフォーム減税制度とは…耐震改修や省エネ改修といった特定のリフォーム工事をする際に受けられる
減税制度です。2024年度税制改正により、子育て等世帯が子育てに対応した住宅へのリフォームを行う
場合にも適用されることとなります。工事の内容により控除限度額が異なりますが、それぞれの要件を
満たした場合に工事費用の10%を所得税から控除することができます。

ただし、このリフォーム減税は原則として住宅ローン減税と併用することができません。工事内容に
よって控除限度額が異なることからも、行いたいリフォーム工事の内容に応じて、住宅ローン減税と
リフォーム減税のどちらがより効果が大きくなるかをシミュレーションすることをおすすめします。

詳しくは↓↓↓
国土交通省:住宅ローン減税

お金を考える住宅ローン減税省エネ