この4月から、空家や所有者不明の土地や建物、相続などに関するルールが改正されました!
隣からはみ出した枝が切除できずに困っていませんか?
相続した空家や土地を登記せずに放置していませんか?
遺産相続で揉めて、遺産分割されないままで止まっていませんか?
便利になることと、先延ばしにしていたことをやらないといけなくなったことができました。
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・まずは身近な「民法ルールの見直し」
・次は相続が発生して必ず必要な手続き「不動産登記制度の見直し」
・最後に管理できない土地に困った時の「相続土地国庫帰属の創設」
まずは身近な「民法のルールの見直し」
■相隣関係の見直し
枝がはみ出している等の隣り合った土地に関してはトラブルが起こりがちですが、ルールが見直しされて
隣地を円滑・適正に使用することができるようになりました。
☆催促しても越境した枝が切除されない場合や、隣地の所有者が分からない場合は、越境された土地の所有者が
自らその枝を切り取ることができる。その際に一時的に隣地を使用することもできる。
☆ライフラインを自己の土地に引き込むために、導管等の設備を他人の土地に設置する権利や、他人の所有する
設備を使用する権利があることが明らかにされた。
◎以前は裁判沙汰にまでなることもあった「越境問題」ですが、今回の見直しは大きいですね。
■土地・建物に特化した財産管理制度の創設
所有者不明や管理がきちんとされていない土地・建物が、近隣に悪影響を発生させる問題。
コレらを対象に、個々の土地・建物の管理に特化した、財産管理制度が設けられました!
☆利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、所有者不明のその土地・建物の管理を行う管理人を選任
してもらうことができるようになりました。
◎管理人は、所有者不明の土地の売却等ができ、利害関係人からは、ゴミの撤去・害虫の駆除等を依頼できる。
管理人には、事案に応じて、弁護士・司法書士等のふさわしい者が選任されるそうです。
■遺産分割に関する新たなルールの導入
相続が発生してから長期間放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人の共有状態になってしまう。
☆被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分を考慮せず、法定相続分によって
画一的に行うことになりました。
◎具体的相続分とは、介護をした・生前贈与を受けた等の具体的な要素を考慮した相続分。
■共有制度の見直し
共有状態にある土地等を利用しやすくするための見直し、解消をしやすくなるための新たな仕組みの導入。
☆一部の所有者が不明の場合でも、全員の同意は不要で持分の過半数で決定できるようになりました!
◎共有物に対して、軽微な変更には持分の過半数で決定できる。
◎所在不明の共有者がいる場合は、持分の過半数で管理行為ができ、残りの共有者全員の同意で変更行為
ができる。また、不明な共有者の持分を取得したり、不動産全体を第三者に譲渡することができる。
オススメ♪マンガで読む法改正・新制度[不動産・相続に関するルール]↓↓↓
次は相続が発生して必ず必要な手続き「不動産登記制度の見直し」
■相続登記の義務化(R6年4月1日施行)
これまでの相続登記の申請は任意の上に、申請をしなくても不利益を被ることはありませんでした。
が!制度の見直しにより、、、
☆所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしなかったら、10万円以下の過料の
適用対象となります!
◎遺産分割の話し合いがまとまるまでは、割合が確定していないので資料を集めたりと申請が困難。
そこで新しく「相続人申告登記」が設けられました!
①登記簿上の所有者について相続が開始したこと②自らがその相続人であることを申し出ることで、
相続登記の申請義務を履行することができます。
オススメ♪新しい相続登記制度Q&A「知っていますか?相続登記制度が新しくなりました」
最後に管理できない土地に困った時の「相続土地国庫帰属の創設」
■相続土地国庫帰属の創設(R5年4月27日施行)
☆相続等で土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度。
◎土地の所有権を取得した相続人であればだれでも申請可能ですが、どんな土地でも引き取ってくれる
ということではありません。過大な費用や労力が必要な土地については対象外となります。
[国庫帰属が認められない土地のおもな例]
・建物、工作物、車両等がある土地 ・境界が明らかでない土地 ・担保権などの権利が設定されている土地
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いかがでしょうか?!
「隣家からはみ出した枝」問題は、むか~しからありますよね。ここで決着がつくとは!笑
空家や土地の「所有者不明」問題も、劣化した家屋や塀の倒壊など命の危険に直結します。
管理人が選任されて、管理・売却~工事・害虫駆除までできるようになったのはホントに大きい見直しですね!