今月から、空き家や所有者不明の土地や建物、相続などに関するルールが改正されました。
今回は空き家に注目!
もう住んでないんだけど片付けるのも大変だし…という時の補助制度もあります!
○相続した空き家や土地を登記せずに放置していませんか?
○管理できない土地の処分に困っていませんか?
コレらの詳しい記事はコチラ↓↓↓
「隣からはみ出している枝を切れるようになった!民法改正」
相続した空き家の活用や処分に困って、そのままの状態で先延ばしになっている。という
状況は現在少なくないようですね。
所有者が分かっている場合はまだいいですが、所有者不明の空き家や土地が危険な状態で
放置されているのは社会問題になっています。
しかし!上記のように、相続した空き家や土地を登記せずに放置していると、過料の適用
対象となることと変更になりました!
先延ばしにしていた件、ここでどうするかしっかり考えてみてください!
☆今年度(2023年度)の補助制度になります☆
■家財等処分費補助
空き家の家財道具の処分や運搬にかかる費用を一部補助する制度。
補助率:家財等の処分及び搬出に係る経費の2分の1
上限額:20万円
条件:岡山市内の空き家を「空き家バンク」に登録が必要
【申請受付】令和5年4月10日(月曜日)から令和5年12月15日(金曜日)まで
詳細はコチラ⇒空家等適正管理支援事業(家財等処分)
■除去補助
老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部を補助する制度。
①除去工事(建築物)又は除去工事及び附帯工事(敷地にある門扉、塀、立木等)の撤去
補助率:除去工事などの費用の3分の1
上限額:50万円
②応急措置(危険な状態を回避するために必要な措置)
補助率:除去工事などの費用の3分の1
上限額:10万円
【申請受付】令和5年4月10日(月曜日)から令和5年12月15日(金曜日)まで
詳細はコチラ⇒空家等適正管理支援事業(除去)
■除去補助[地域活性化]
老朽化した危険な空き家を除去し、跡地を地域の活性化に役立てる場合に、経費の一部を補助する制度。
※除去後の跡地は、最低でも10年間は地域の活性化に活用すること。
※跡地の管理については、町内会やNPO法人、またはこれに類する第三者が行うこと。
補助率:除去工事などの費用の5分の4
上限額:200万円
【申請受付】令和5年4月10日(月曜日)から令和5年12月15日(金曜日)まで
詳細はコチラ⇒空家等適正管理支援事業(除去)[地域活性化]
■リフォーム
空き家の再生改修(リフォーム)に係る経費の一部を補助する制度。
※改修後、活用すること。
補助率:リフォーム工事などの費用の3分の1
上限額:50万円
【申請受付】令和5年4月10日(月曜日)から令和5年12月15日(金曜日)まで
詳細はコチラ⇒空家等適正管理支援事業(リフォーム)
■リフォーム[地域活性化]
地域活性化に活用するために、空き家の再生改修(リフォーム)に係る経費の一部を補助する制度。
※改修後、最低でも10年間は地域の活性化に活用すること。
※改修後の建物の管理は、町内会やNPO法人、またはこれに類する第三者が行うこと。
補助率:リフォーム工事などの費用の3分の2
上限額:150万円
【申請受付】令和5年4月10日(月曜日)から令和5年12月15日(金曜日)まで
詳細はコチラ⇒空家等適正管理支援事業(リフォーム)[地域活性化]
■診断補助
耐震性や劣化性を診断する経費への補助を行い、空き家の活用の促進を図る。
耐震診断(新耐震住宅):
200平方メートル以下の場合 一般診断 6万円(定額)
200平方メートルを超える場合 一般診断 6万8千円(定額)
劣化診断:劣化診断 6万円(定額)
【申請受付】令和5年4月10日(月曜日)から令和5年10月27日(金曜日)まで
詳細はコチラ⇒空家等適正管理支援事業(空き家診断)