不動産を相続したときの登記手続きの義務化が今月(令和6年4月1日)はじまりました!
義務化された背景には、空き家などが長年放置され、所有者不明の状態になるのを防ぐ目的です。
なぜ放置されるのか?!
・手続きが面倒
・相続人の間で話し合いがまとまらない
・売却が困難
・司法書士に依頼すると費用が高そう
様々な理由がありますが、今までは、相続登記の申請は任意だったので、申請をしなくても不利益を
被ることもありませんでした。しかし今回、義務化されたことで、正当な理由がないのに義務に違反
した場合、過料の罰則ができました。
過料!?
では登記期限と過料は…
※発生時期…相続によって不動産を取得したことを知った日(被相続人の死亡を知った日ではない)
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から
3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。
さらに、住所等を変更した時の変更登記の申請も義務化されます。
※令和8年4月までに施工
住基ネットがあるんだから、住所が変わったら、不動産の登記にも反映されたらいいのに…
コレも他の公的機関との情報連携により職権で登記がされるようになります!
※令和8年4月までに施工
住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化を図る観点から、登記官が他の公的機関から取得した情報に
基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組みが導入されます。
ただし、個人の場合には、住基ネットからの情報取得に必要な検索用情報(生年月日など)を提供して
いただく必要があります。また、変更登記がされるのは、本人の了解があるときに限られます。
全ての相続人が法律で決められた持分の割合で不動産を共有した状態なんだけど…
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、
全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。
遺産分割の話し合いがまとまるまでは、割合が確定していないので資料を集めたりと申請が困難!
そこで新しく「相続人申告登記」が設けられました!
相続人申告登記とは…
【より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組み】
①登記簿上の所有者について相続が開始したことと、②自らがその相続人であることを登記官に申し
出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記され
ないので、全ての相続人を把握するための資料は必要ありません。
(自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すればOK)
そして新たに設けられた制度がコチラ↓↓
「所有不動産記録証明制度」
親の不動産がどこにあるのか?!
登記官において、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として記録されている
不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました。
いかかでしょうか?
一度に完全な形で申請しようとすると大変ですが、申請しようとしているという姿勢が大事ということ。
過料の適用とならないように、【相続人申告登記】を目指しましょう!
何もしないのが一番アウトです…