いよいよ会社から、年末調整に必要な書類をせっつかれている方もおられるんではないでしょうか?
ご承知のとおり、入居1年目の住宅ローン控除は、必ず「確定申告」をしなければなりせんでした。
一方、入居2年目からは年末調整だけで住宅ローン控除が可能となります!
これは、1年目と大きく状況が変わらない限りは、後は「年末の住宅ローン残高」にもとづいて
その1%相当が減税となるだけなので、確定申告を再度しなくても、一定の書類を勤め先に提出するだけで、
可能となるからです。
注意)ただ前回の記事でも触れましたが今年は「史上最低金利が数ヶ月も更新」し、
住宅ローン金利が年1%を割り込むなど、大幅な引き下げに伴い住宅ローンを
借り換えた方も多いのではないでしょうか?その場合、減税額が変わる事がありますので
計算し直さなくてはいけないケースがあります。
では、年末調整で必要な書類はというと
1. 「平成28年分給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
兼「平成28年分年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
10月~11月中旬頃に税務署から送られてきているはずです。
※毎年ではなく、今後8年分がまとめて送られてくるので、きちんと保管をしておいて下さい!
まれにですが、送られてこない場合、初年度の確定申告の時に、送付を希望するにチェックを
入れなかった可能性もあります。11月中旬前時点で送られて来なければ、一応税務署に問い合わせて見て下さい。
こちらには、下記を記入するようになります。
・新築または購入にかかる借入金等の年末残高
・家屋または土地等の取得対価の額
・家屋や土地の総床面積のうち居住用部分の占める床面積や割合
・その年に適用となる住宅借入金等特別控除額
2. 「平成28年分の住宅ローンの年末残高証明書」
銀行などの金融機関から送られてきます。例えば、フラット35であれば、
「融資額残高証明書」という名前で送られてきます。
※書類が間に合わないと、今回も自分で確定申告をしないといけなくなるので、
上記2点の書類が揃っているか、今すぐ確認して下さいね!
今回の年末調整の書類を会社に提出する前には、コピーをオススメします。
来年度以降も額が少し変わる位で同じ様な事を記載するようになりますのでお忘れないように!
年末は何かと忙しいですが、マイホームに恩恵を受ける為、しっかり減税してもらいましょう。
少しでも…