【登録免許税】って聞いたことがありますか?
住宅や土地を購入した時(所有権の移転)に【登記】の申請が必要になりますが、
その時に必要な税金が【登録免許税】
※【登記】とは…所有権が変わったことを法務局に申請すること。
法務局に申請→登記記録に記載(法務局が)→一般公開
この【登録免許税】が軽減される制度で「租税軽減措置」があります。
本来は今年の3月末で終了の予定でしたが、2年延長されました!
「長期優良住宅」の購入を考えている方には【登録免許税】の軽減は大きな措置になるので
ぜひ活用していただければと思います!
「租税軽減措置」の詳細の前に…
まず何で「免許」?の疑問を解消!
登記にかかる税金なんだから「登記税」で良さそうですが、
この【登録免許税】、住宅や土地の不動産関係だけではなく、
著作権の登録、建設業の免許、税理士や司法書士の登録等、様々な種類の登記や登録に関する税金を
総合的に規定してあるので、総じて【登録免許税】というようです。
なので【登録免許税】の中の、住宅や土地の所有権移転に関する「登記」ということですね。
軽減措置の期間が延長された「租税特別措置法」
期間:平成30年3月31日から平成32年3月31日までに、2年延長されました。
■特定認定長期優良住宅の保存の登記等に係る登録免許税の軽減
(1) 所有権の保存の登記 1000分の1
(2) 所有権の移転の登記 マンション 1000分の1、戸建て 1000分の2
■認定低炭素住宅の所有権の保存の登記等に係る登録免許税の軽減
所有権の保存の登記及び所有権の移転の登記 1000分の1
■特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減
所有権の移転の登記 1000分の1
詳しくはコチラ→特定住宅家屋に係る登録免許税率の軽減措置に関するお知らせ
【登録免許税】の免税措置をもうひとつ。
相続登記の登録免許税の免税措置
期間:平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は,免税となります。
■相続による土地の所有権の移転の登記
個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、
当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、
当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
詳しくはコチラ→相続登記の登録免許税の免税措置について