今年度、家を買った人、増改築をした人、そろそろ「住宅ローン減税」の準備で
ソワソワしだす頃ですね!
「住宅借入金等特別控除」または「住宅ローン控除」ともいいますが、初年度は
自分で【確定申告】をしなければなりません。申告をしてしまえば来年度からは
会社勤めの場合、年末調整時に書類を添付するだけでOKになります。
さて、申告の際の[申告書]は用意されていますが、添付する[必要書類]は、
自分で揃えなければなりません。この[必要書類]が不足しているケースが多い
そうで、そうなると手続きが前に進みません。
特に【省エネ基準適合住宅】であることの証明書。
2024年1月以降に建設確認を受ける新築住宅が「住宅ローン減税」を受けるには、
[省エネ性能]が必須となります!
ということで、、
今回は【省エネ基準適合住宅】であることの証明書についてピックアップ☆
■【省エネ基準適合住宅】であることの証明書とは…
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅、
のいずれかである場合、それぞれ該当することを証する書類。
◎[認定長期優良住宅][認定低炭素住宅]
以下の①②の書類のいずれかが必要です。
① 長期優良住宅認定通知書又は低炭素住宅認定通知書の写し
② 住宅用家屋証明書の写し又は、
認定長期優良住宅建築証明書もしくは認定低炭素住宅建築証明書
◎[ZEH水準省エネ住宅][省エネ基準適合住宅]
以下の①②の書類のいずれかが必要です。
① 建設住宅性能評価書:発行⇒登録住宅性能評価機関
「建設住宅性能評価書」について詳しくはコチラ
② 住宅省エネルギー性能証明書:発行⇒登録住宅性能評価機関、建築士、指定確認
査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
→住宅省エネルギー性能証明書の発行業務を行っている機関
※確定申告期間内に「住宅省エネルギー性能証明書」をご用意できない場合
[ZEH水準省エネ住宅][省エネ基準適合住宅]に該当する可能性のある場合、
該当するものとして住宅借入金等特別控除を適用し、確定申告書の作成・提出をする。
後日、当該証明書が交付された際には、当該証明書を速やかに所轄税務署に提出する。
◎ 省エネ基準に適合しない住宅(その他の住宅)
以下の①②の書類のいずれかが必要です。
① 2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写し
② 2024年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書
※2024・2025年に「その他の住宅」に入居する場合で①②いずれも証明できない場合、
住宅ローン減税の対象外となります。
ここまでは新築の詳細でしたが、
【買取再販住宅】という、既存住宅ですが新築と同じ控除を
受けられる住宅があります。
買取再販住宅とは…
宅地建物取引業者が特定増改築等をした既存住宅を、その宅地建物取引業者の取得の日
から2年以内に取得した場合の既存住宅のことです。(その取得の時点において、その
既存住宅が新築された日から起算して10年を経過したものに限ります)
中古住宅との違いは?…
中古住宅の販売形態には、「仲介」と「買取再販」の2種類があります。
「仲介」は、その物件をもともと所有していた個人や法人が売主となります。
「買取再販」は、個人や法人の売主から宅地建物取引業者(不動産会社)が物件を一度
買い取り、必要に応じた増改築(リノベーションやリフォーム)を施工したうえで販売
するという形態です。よって、不動産会社が直接売主になるのがポイントです。
この【買取再販住宅】で、新築と同じ控除を受けられるということは、同じように性能を
証明する書類が必要になります。
新築の性能証明書に追加で、、
① 住宅の増改築等である場合:増改築等工事証明書
発行⇒登録住宅性能評価機関、建築士、指定確認査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
② 買取再販住宅の取得である場合:増改築等工事証明書、瑕疵を担保するリフォーム工事瑕疵保険契約
発行⇒住宅瑕疵担保責任保険法人
③ 既存の認定長期優良住宅である場合:承継通知書の写し
発行⇒各所管行政庁(都道府県、市町村等)
いかがでしょうか?
【省エネ基準適合住宅】であることの証明書、住宅ローン減税を受けるためには必ず
必要な書類になります!個人で取得するには難しいものもあるので、施工業者さんに
協力してもらってくださいね。
住宅ローン減税の詳細はコチラ↓↓↓
「要確認!2024年1月から住宅ローン減税の要件が変わります!」
国土交通省:住宅ローン減税