今年も年末調整の時期がやってきました。
特に何の変更もなければ関係ない…のは昨年までで、
今年からは年末調整の『電子化』が本格的に進んでいきます!
住宅ローンを主に変更点を見ていきましょう。
一番大きなことはやはり「住宅ローン減税の特例」が終了すること!
原則10年間の控除期間が、13年間に延長されていた特例措置。
注文住宅の新築はすでに9月末で終了していますが、
分譲住宅・中古住宅の取得は契約期限が【11月30日】
そう!あと数日で終了です。契約間近な人はちょっと意識した方がいいかもしれません。
契約日1日の違いで、控除される税金に大きな差がでるかもしれません。
※特に性能の高い住宅(認定長期優良住宅や低炭素住宅等)は最大控除額が引き上げられます。
しかし入居期限は2022年の12月31日までとなっているので、契約ができていれば工事を焦って
進める必要はありません。
ここまでで契約ができている人は良いですが、間に合わなかった人はさらに追い打ち…
2022年の税制改正で、最大控除額が見直される見通しとなっております。
現行制度の年間最大控除額は「住宅ローン年末残高の1%」です。
しかし近年では1%を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れている人が多く、
実際に支払った金利以上の控除が受けられる、現象が起きています。
もし最大控除額が「実際の金利」となった場合、節税効果が半減以下になることもありえます。
代わりの節税施策ができれば良いのですが、「借り換え」や「繰り上げ返済」などで、
少しでもお得になる方法を検討することも考えなければいけませんね。
さて『電子化』についてですが、
①基本、申告書の手書きが無くなります!
マイポータルという、マイページのような入力する場所ができますので、
ログインすると基本情報は自動入力されていて、間違いや変更点がないか確認するだけ。
②控除額の計算をしなくてよくなります!
どう計算するの?と悩まなくても、これからは自動計算してくれます。
その上で「住宅ローン控除」の提出について、
初年度は「年末調整」ではなく「確定申告」なのでおいといて…
[住宅ローン控除申告書]は電子化の対象となっているので、電子データでokです。
[住宅ローン控除証明書及び年末残高等証明書]は、家屋の居住年が【平成31年(令和元年)以後】
なら電子データでokです。
残念ながら、平成30年以前ほ場合は書面でしか不可です。
初年度さえクリアすれば、次年度からは「電子データ」「自動計算」で、悩み知らずです。
11月の憂鬱も解消されることでしょう♪
ぜひ『電子化』活用してくださいね!!
電子化に対する「よくある質問」はコチラ↓↓↓
国税庁:年末調整手続の電子化及び年長ソフト等の関するFAQ