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住宅ローン減税の控除期間特例措置の入居期限延長【消費税率増税の支援策】

昨年の消費税率増税後の住まい取得の支援策の一つ、

「住宅ローン控除の3年延長」
控除期間10年→13年に延長!
詳しくはコチラ↓↓↓
増税後の住宅ローン控除

こちらの控除延長が適用されるには【入居期限】がありました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で入居できる日が
期限に間に合わない方のために、入居期限が延長になりました!

「令和2年12月31日までに入居」から

1年延長の

「令和3年12月31日までに入居」
に変更。

ですが、この延長には注意点があります!

【契約】は令和2年内の下記期限までに行われていないといけません。
◎注文住宅を新築する場合:令和2年9月末までに契約
◎分譲住宅・既存住宅の取得、増改築をする場合:令和2年11月末までに契約

さらに、この影響に対することなので当然なのですが
「新型コロナウイルス感染症の影響によって住宅への入居が遅れたこと」
が要件となります。

ここです!そうなんです!
契約を期日までにできれば、来年末までの入居で適用されるんです。

新築で2ヶ月後の9月末、分譲・既存住宅の取得で4ヶ月後の11月末、
まだ間に合います!!

数ヶ月の違いで、控除金額が変わってきます。
増税時の時だけの支援策、活用して下さい。


 

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