今年、家を建てたい!購入したい!と考えている人の今一番気になること…
10月の【消費税率の引上げ】ですよね。
家は大きなお買い物、ほとんどの方が【住宅ローン】を利用されます。
住宅ローンを利用すると、
「毎年末の住宅ローン残高」又は「住宅の取得対価」のうちいずれか少ない方の金額の1%を
所得税から控除してもらえる【住宅ローン減税】という制度があります。
所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます!
減税してもらえる期間
住宅ローン減税の通常の控除期間は【10年間】ですが、
10月からの「消費税率10%が適用される住宅の取得」には、
3年間延長されて、控除期間が【13年間】になります。
※「消費税率10%が適用される住宅の取得」…
2019年10月1日から2020年12月末までの間に入居した場合
控除限度額
○1~10年間
住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
年間の最大控除額は、40万円/年
○11~13年間
以下のいずれか小さい額
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
結局のところ…
控除期間が3年間延長されたことで、消費税2%増税相当分が、住宅ローン減税で戻ってきます。
ということなので、増税前後どちらで購入しても負担が増えないようになっています!
【すまい給付金】も最大30万円から最大50万円に増額、対象者も拡充となります。
消費税増税前、増税後どちらが自分にとって負担が少ないかトータルで考えましょう!